第九章 罰則
第百三十二条  戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様とする。
第百三十三条  偽りその他不正の手段により、第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百三十四条  偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧をし、又は同項の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十五条  正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第百三十六条  市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。
第百三十七条  次の場合には、市町村長を十万円以下の過料に処する。
一  正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
二  戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
三  正当な理由がなくて届書その他受理した書類の閲覧を拒んだとき。
四  正当な理由がなくて戸籍謄本等、除籍謄本等、第四十八条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の証明書又は第百二十条第一項の書面を交付しないとき。
五  その他戸籍事件について職務を怠つたとき。
第百三十八条  過料についての裁判は、簡易裁判所がする。