第十章 雑則
(法務省令への委任)
第七十二条  この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し司法書士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必要な事項は、法務省令で定める。
(非司法書士等の取締り)
第七十三条  司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3  司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4  司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5  協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。