第八節 合同会社の登記
(設立の登記)
第百十七条 設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、会社法第五百七十八条 に規定する出資に係る払込み及び給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(準用規定)
第百十八条 第四十七条第一項、第四十八条から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条、第九十六条から第百一条まで及び第百三条の規定は、合同会社の登記について準用する。
(社員の加入による変更の登記)
第百十九条 社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項 に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(資本金の額の減少による変更の登記)
第百二十条 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第六百二十七条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記)
第百二十一条 清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条 の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
第百二十二条 合同会社が会社法第六百三十八条第三項第一号 の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
2 合同会社が会社法第六百三十八条第三項第二号 又は第三号 の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 定款
二 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
三 無限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
3 第百四条及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。
(組織変更の登記)
第百二十三条 第百七条の規定は、合同会社が組織変更をした場合について準用する。この場合において、同条第一項第六号中「公告及び催告」とあるのは、「公告及び催告(同法第七百八十一条第二項において準用する同法第七百七十九条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)」と読み替えるものとする。
(合併の登記)
第百二十四条 第百八条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第五号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
(会社分割の登記)
第百二十五条 第百九条の規定は、合同会社の登記について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第二項第四号中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」と読み替えるものとする。
(株式交換の登記)
第百二十六条 株式交換完全親会社がする株式交換による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 株式交換契約書
二 第八十九条第五号から第八号までに掲げる書面
三 会社法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第二項 (第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該株式交換をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四 法人が株式交換完全親会社の業務を執行する社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2 第九十一条及び第九十二条の規定は、合同会社の登記について準用する。