第六節 合名会社の登記
(添付書面の通則)
第九十三条  登記すべき事項につき総社員の同意又はある社員若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(設立の登記)
第九十四条  設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  定款
二  合名会社を代表する社員が法人であるときは、次に掲げる書面
イ 当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の本店又は主たる事務所がある場合を除く。
ロ 当該社員の職務を行うべき者の選任に関する書面
ハ 当該社員の職務を行うべき者が就任を承諾したことを証する書面
三  合名会社の社員(前号に規定する社員を除く。)が法人であるときは、同号イに掲げる書面。ただし、同号イただし書に規定する場合を除く。
(準用規定)
第九十五条  第四十七条第一項及び第四十八条から第五十三条までの規定は、合名会社の登記について準用する。
(社員の加入又は退社等による変更の登記)
第九十六条  合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
2  合名会社の社員が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
(合名会社を代表する社員の職務を行うべき者の変更の登記)
第九十七条  合名会社を代表する社員が法人である場合の当該社員の職務を行うべき者の就任による変更の登記の申請書には、第九十四条第二号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、同号イに掲げる書面については、この限りでない。
2  前項に規定する社員の職務を行うべき者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記)
第九十八条  解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
2  定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
3  清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号 の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項 に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。
(清算人の登記)
第九十九条  次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一  会社法第六百四十七条第一項第一号 に掲げる者 定款
二  会社法第六百四十七条第一項第二号 に掲げる者 定款及び就任を承諾したことを証する書面
三  会社法第六百四十七条第一項第三号 に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
四  裁判所が選任した者 その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号 に掲げる事項を証する書面
2  第九十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社を代表する清算人(前項第一号又は第四号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
3  第九十四条(第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、清算持分会社の清算人(第一項第二号又は第三号に掲げる者に限る。)が法人である場合の同項の登記について準用する。
(清算人に関する変更の登記)
第百条  清算持分会社の清算人が法人であるときは、その商号若しくは名称又は本店若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。
2  裁判所が選任した清算人に関する会社法第九百二十八条第二項第二号 に掲げる事項の変更の登記の申請書には、変更の事由を証する書面を添付しなければならない。
3  清算人の退任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面を添付しなければならない。
(清算持分会社を代表する清算人の職務を行うべき者の変更の登記)
第百一条  第九十七条の規定は、清算持分会社を代表する清算人が法人である場合の当該清算人の職務を行うべき者の就任又は退任による変更の登記について準用する。
(清算結了の登記)
第百二条  清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条 の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項 の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
(継続の登記)
第百三条  合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条 の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本を添付しなければならない。
(持分会社の種類の変更の登記)
第百四条  合名会社が会社法第六百三十八条第一項 の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合資会社又は合同会社についてする登記においては、会社成立の年月日、合名会社の商号並びに持分会社の種類を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
第百五条  合名会社が会社法第六百三十八条第一項第一号 又は第二号 の規定により合資会社となつた場合の合資会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  定款
二  有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
三  有限責任社員を加入させたときは、その加入を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)
2  合名会社が会社法第六百三十八条第一項第三号 の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  定款
二  会社法第六百四十条第一項 の規定による出資に係る払込み及び給付が完了したことを証する書面
第百六条  合名会社が会社法第六百三十八条第一項 の規定により合資会社又は合同会社となつた場合の合名会社についての登記の申請と前条第一項又は第二項の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2  申請書の添付書面に関する規定は、合名会社についての前項の登記の申請については、適用しない。
3  登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(組織変更の登記)
第百七条  合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  組織変更計画書
二  定款
三  組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
四  組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、第五十四条第二項各号に掲げる書面
五  第四十七条第二項第六号に掲げる書面
六  会社法第七百八十一条第二項 において準用する同法第七百七十九条第二項 (第二号を除く。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
2  第七十六条及び第七十八条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
(合併の登記)
第百八条  吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  吸収合併契約書
二  第八十条第五号から第十号までに掲げる書面
三  会社法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第二項 (第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四  法人が吸収合併存続会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2  新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  新設合併契約書
二  定款
三  第八十一条第五号及び第七号から第十号までに掲げる書面
四  新設合併消滅会社が株式会社であるときは、総株主の同意があつたことを証する書面
五  法人が新設合併設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3  第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、合名会社の登記について準用する。
(会社分割の登記)
第百九条  吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  吸収分割契約書
二  第八十五条第五号から第八号までに掲げる書面
三  会社法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第二項 (第三号を除く。)の規定による公告及び催告(同法第八百二条第二項 において準用する同法第七百九十九条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
四  法人が吸収分割承継会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
2  新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一  新設分割計画書
二  定款
三  第八十六条第五号から第八号までに掲げる書面
四  法人が新設分割設立会社の社員となるときは、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面
3  第八十四条、第八十七条及び第八十八条の規定は、合名会社の登記について準用する。