第五章 雑則
(特定認証業務に関する援助等)
第三十三条 主務大臣は、特定認証業務に関する認定の制度の円滑な実施を図るため、電子署名及び認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、特定認証業務を行う者及びその利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
(国の措置)
第三十四条 国は、教育活動、広報活動等を通じて電子署名及び認証業務に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
(報告徴収及び立入検査)
第三十五条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定認証事業者に対し、その認定に係る業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定認証事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定調査機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 第一項の規定は認定外国認証事業者に、前項の規定は承認調査機関に、それぞれ準用する。
4 第一項及び第二項(それぞれ前項において準用する場合を含む。)の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項及び第二項(それぞれ第三項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第三十六条 次の各号に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 第四条第一項の認定を受けようとする者(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
二 第七条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
三 第九条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の変更の認定を受けようとする者
四 第十五条第一項の認定を受けようとする者(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)
2 指定調査機関が行う調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該指定調査機関に納めなければならない。
(主務大臣と国家公安委員会との関係)
第三十七条 国家公安委員会は、認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定に係る業務に関し、その利用者についての証明に係る重大な被害が生ずることを防止するため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(審査請求)
第三十八条 この法律の規定による指定調査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定調査機関の上級行政庁とみなす。
(経過措置)
第三十九条 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第四十条 この法律における主務大臣は、総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第三十三条にあっては、総務大臣及び経済産業大臣とする。
2 この法律における主務省令は、総務大臣、法務大臣及び経済産業大臣が共同で発する命令とする。