第二節 外国における特定認証業務の認定
(認定)
第十五条 外国にある事務所により特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2 第四条第二項及び第三項並びに第五条から第七条までの規定は前項の認定に、第八条から第十三条までの規定は同項の認定を受けた者(以下「認定外国認証事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第二項中「何人も」とあるのは、「認定外国認証事業者は」と読み替えるものとする。
3 主務大臣は、第一項の認定若しくはその更新又は前項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けようとする者が外国の法令に基づく認証業務に関する制度で第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者である場合であって、我が国が当該外国と締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するために必要があると認めるときは、それらの者に対して、前項において準用する第六条第二項(前項において準用する第七条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に代えて、主務省令で定める事項を記載した書類の提出をさせることができる。
4 前項の場合において、これらの者から当該書類の提出があったときは、主務大臣は当該書類を考慮して第一項の認定若しくはその更新又は第二項において準用する第九条第一項の変更の認定のための審査を行わなければならない。
(認定の取消し)
第十六条 主務大臣は、認定外国認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 前条第二項において準用する第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 前条第二項において準用する第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三 前条第二項において準用する第九条第一項若しくは第四項、第十一条、第十二条又は第十三条第二項の規定に違反したとき。
四 不正の手段により前条第一項の認定又は同条第二項において準用する第九条第一項の変更の認定を受けたとき。
五 主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定により認定外国認証事業者に対し報告をさせようとした場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 主務大臣が第三十五条第三項において準用する同条第一項の規定によりその職員に認定外国認証事業者の営業所、事務所その他の事業場において検査をさせようとした場合において、その検査を拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は同項の規定による質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。