第三章 特定認証業務の認定等  第一節 特定認証業務の認定
(認定)
第四条  特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2  前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  申請に係る業務の用に供する設備の概要
三  申請に係る業務の実施の方法
3  主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(欠格条項)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
一  禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  第十四条第一項又は第十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三  法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(認定の基準)
第六条  主務大臣は、第四条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一  申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二  申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること。
三  前号に掲げるもののほか、申請に係る業務が主務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
2  主務大臣は、第四条第一項の認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
(認定の更新)
第七条  第四条第一項の認定は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2  第四条第二項及び前二条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(承継)
第八条  第四条第一項の認定を受けた者(以下「認定認証事業者」という。)がその認定に係る業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定認証事業者について相続、合併若しくは分割(その認定に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定認証事業者の地位を承継する。ただし、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(変更の認定等)
第九条  認定認証事業者は、第四条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  前項の変更の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
3  第四条第三項及び第六条の規定は、第一項の変更の認定に準用する。
4  認定認証事業者は、第四条第二項第一号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃止の届出)
第十条  認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2  主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務に関する帳簿書類)
第十一条  認定認証事業者は、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(利用者の真偽の確認に関する情報の適正な使用)
第十二条  認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
(表示)
第十三条  認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供する電子証明書等(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該業務が認定を受けている旨の表示を付することができる。
2  何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(認定の取消し)
第十四条  主務大臣は、認定認証事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一  第五条第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二  第六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったとき。
三  第九条第一項、第十一条、第十二条又は前条第二項の規定に違反したとき。
四  不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき。
2  主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。