第二章 会計区分 第十一条 国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。 第十二条 各会計年度における経費は、その年度の歳入を以て、これを支弁しなければならない。 第十三条 国の会計を分つて一般会計及び特別会計とする。 2 国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合その他特定の歳入を以て特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に限り、法律を以て、特別会計を設置するものとする。