第十二章 住居を侵す罪
(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百三十一条  削除
(未遂罪)
第百三十二条  第百三十条の罪の未遂は、罰する。