第四節 支配人の登記
(会社以外の商人の支配人の登記)
第四十三条 商人(会社を除く。以下この項において同じ。)の支配人の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 商人の氏名及び住所
三 商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
四 支配人を置いた営業所
2 第二十九条の規定は、前項の登記について準用する。
(会社の支配人の登記)
第四十四条 会社の支配人の登記は、会社の登記簿にする。
2 前項の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。
一 支配人の氏名及び住所
二 支配人を置いた営業所
3 第二十九条第二項の規定は、第一項の登記について準用する。
第四十五条 会社の支配人の選任の登記の申請書には、支配人の選任を証する書面を添付しなければならない。
2 会社の支配人の代理権の消滅の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。