第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、商法 (明治三十二年法律第四十八号)、会社法 (平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
(定義)
第一条の二  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  登記簿 商法 、会社法 その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製するものをいう。
二  変更の登記 登記した事項に変更を生じた場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
三  消滅の登記 登記した事項が消滅した場合に、商法 、会社法 その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
四  商号 商法第十一条第一項 又は会社法第六条第一項 に規定する商号をいう。