第三章 所有権  第一節 所有権の限界  第一款 所有権の内容及び範囲
(所有権の内容)
第二百六条  所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)
第二百七条  土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
第二百八条  削除